不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年1月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地・建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。
- 2専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
- 3宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 4宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
宅地建物取引業法のうち、手付の額の制限、媒介契約、重要事項の説明、報酬の上限に関する基本知識を問う問題である。自ら売主となる業者の規制と、書面を扱う時期の違いがポイントになる。
正解の根拠
宅建業法第39条第1項は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際し、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領できないと定めている。肢1はこの内容と一致する。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。代金の2割を超える手付は受領できない。
肢2:不適切。専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限であり、宅建業法第34条の2第3項により、これより長く定めても契約が無効になるのではなく、その期間が3ヵ月になる。
肢3:不適切。重要事項の説明は、宅建業法第35条第1項のとおり契約が成立するまでの間に行う。契約締結後ではない。
肢4:不適切。貸借の媒介で双方から受け取れる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分ではなく、それより低い額である。
一言まとめ
手付は代金の2割まで、専任媒介は3ヵ月まで。重要事項の説明は契約成立前、契約後は書面の交付と、時期で区別して覚える。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第39条第1項
- 宅建業法第34条の2第3項
- 宅建業法第35条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。