FP2 / 2018年1月 / 問43公表解答どおり

不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問43

不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1土地の売買に当たって、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合は、あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法がある。
  2. 2民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後でも、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。
  3. 3民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内にしなければならない。
  4. 4民法では、建物の売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰すことのできない事由により、その建物が滅失した場合には、売主はその建物の売買代金を買主に請求できる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

不動産の売買契約における実務上の留意点と、民法の手付・担保責任・危険負担の規定を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。

正解の根拠

民法第557条第1項は、買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまで、買主は手付を放棄し、売主は倍額を償還して契約を解除できると定めている。判例上、買主が代金の一部を支払うと買主は履行に着手したことになるため、売主は倍額を償還しても解除できない。肢2はこの点を誤っている。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。実測面積との差を、あらかじめ定めた単価で精算する方法は、売買実務で用いられる。

肢2:不適切。代金の一部を支払った後は、売主は手付の倍額を償還しても解除できない。

肢3:適切。隠れた瑕疵があるときの損害賠償請求は、瑕疵を知った時から1年以内にしなければならない(民法第566条第3項)。

肢4:適切。特定物の売買で売主の責めに帰すことができない事由により建物が滅失したときは、民法第534条第1項により、その滅失は買主の負担となり、売主は代金を請求できる。

一言まとめ

解約手付による解除は、相手方が履行に着手するまで。代金の一部を支払った買主は履行に着手しているので、売主からは解除できないと覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第557条第1項
  • 民法第566条第3項
  • 民法第534条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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