FP2 / 2018年1月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年1月 FP2級学科 問57

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できるものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。

  1. 1被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったもの
  2. 2被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額
  3. 3遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
  4. 4被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

相続税の債務控除の対象となる債務や費用と、控除できないものとの区別を問う問題である。債務控除できるものを1つ選ぶ。

正解の根拠

相続税法第13条第1項第1号は被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)を、相続税法第13条第1項第2号は被相続人に係る葬式費用を、それぞれ債務控除の対象としている。固定資産税は公租公課であり、納税義務が生じていれば、納付期限が到来していなくても、相続開始の際現に存する債務にあたる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:非該当。墓所は非課税財産であり、その取得のために生じた債務は控除できない(相続税法第13条第3項)。

肢2:該当。納税義務が生じている固定資産税は、公租公課として控除できる(相続税法第13条第1項第1号)。

肢3:非該当。遺言執行費用は被相続人の債務でも葬式費用でもない。

肢4:非該当。初七日・四十九日の法要費用は葬式費用に含まれない。

一言まとめ

債務控除の対象は「現に存する被相続人の債務(公租公課を含む)」と「葬式費用」である。墓所の購入代金や法要費用、遺言執行費用は対象外と整理する。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第12条第1項第2号
  • 相続税法第13条第3項
  • 相続税法第13条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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