相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問58
金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価する。
- 2定期預金の価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価する。
- 3上場されている証券投資信託の受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価する。
- 4相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料相当額により評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
金融資産の相続税評価の方法を問う問題です。個人向け国債・定期預金・上場の証券投資信託・生命保険契約に関する権利について、評価の基準を正しく押さえているかが論点です。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意します。
正解の根拠
まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、課税時期にその契約を解約したとした場合に支払われる解約返戻金の額で評価します。既払込保険料相当額で評価するのではないため、肢4の記述が誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:個人向け国債は、中途換金した場合に取扱機関から支払を受けられる価額で評価します。記述は正しい。
肢2:定期預金は、預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加えて評価します。記述は正しい。
肢3:上場の証券投資信託の受益証券は、上場株式の評価方法に準じて評価します。記述は正しい。
肢4:評価額は解約返戻金相当額であり、既払込保険料相当額ではありません。記述は誤り。
一言まとめ
生命保険契約に関する権利は「解約返戻金相当額」で評価すると覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価する。
個人向け国債は、課税時期に中途換金した場合に取扱機関から支払を受けられる価額で評価するため、記述は正しい。
○肢2定期預金の価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価する。
定期預金は、課税時期の預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価するため、記述は正しい。
○肢3上場されている証券投資信託の受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価する。
上場されている証券投資信託の受益証券は、市場価格のある上場株式の評価方法に準じて評価するため、記述は正しい。
×肢4相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料相当額により評価する。
保険事故が未発生の生命保険契約に関する権利は、解約返戻金相当額で評価するものであり、既払込保険料相当額とする記述は誤り。
関連条文解説で引用
- 相続税法第3条第1項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。