ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1税理士資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除の制度について聞かれ、所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をした。
- 2弁護士資格を有しないFPが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
- 3社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明した。
- 4金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めた。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
FPが資格や登録なしにできる行為と、できない行為の線引きを問う問題である。税理士法・弁護士法・社会保険労務士法・金融商品取引法などの関連法規に照らして、最も不適切な行為を選ぶ。
正解の根拠
投資顧問契約を結んだうえで株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧める行為は、投資判断について助言を行う投資助言業務にあたり、金融商品取引法上の登録が必要である。登録を受けていないFPがこれを行うことは、法令に違反する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:寄附金控除の制度について条文を示しながら一般的に解説するだけで、個別の税務相談や税務書類の作成ではないため、税理士資格がなくても行える。
肢2:任意後見契約の受任者となることは、弁護士資格がなくても可能であり、弁護士法に反しない。
肢3:法改正の内容や受給申請方法の一般的な説明は、申請書の作成や提出代行ではないため、社会保険労務士資格がなくても行える。
肢4:無登録のまま投資顧問契約を結んで個別銘柄を推奨しており、不適切である。
一言まとめ
一般的な情報提供は資格なしで可能だが、個別具体的な助言や、書類の作成・代理には資格や登録が必要と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1税理士資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除の制度について聞かれ、所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をした。
寄附金控除の制度を条文とともに一般的に解説するだけで、個別の税務相談や税務書類の作成ではないため、税理士資格がなくても行える。
○肢2弁護士資格を有しないFPが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
任意後見契約の受任者となることは、弁護士資格がなくても可能であり、弁護士法に反しない。
○肢3社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明した。
受給資格期間短縮の法改正の内容や受給申請方法の一般的な説明は、申請書の作成や提出代行ではないため、社会保険労務士資格がなくても行える。
×肢4金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めた。
投資顧問契約を結んで個別銘柄を推奨し購入を勧める行為は投資助言業務にあたり、登録を受けていないFPが行うことは法令に違反する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。