ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問3
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。
- 2第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。
- 3訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。
- 4同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
公的介護保険の保険料の徴収方法、利用者負担の割合、高額介護サービス費の理解を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を一つ見つける。
正解の根拠
介護サービスの利用者負担は原則として費用の1割であるが、所得の状況によって負担割合が高くなる仕組みがあり、「一律1割」とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:年額18万円以上の老齢等年金給付を受ける第1号被保険者の保険料は、原則として年金から徴収される。記述は適切。
肢2:第2号被保険者の保険料は、加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。記述は適切。
肢3:負担割合は所得によって異なり、一律とはいえない。記述は不適切。
肢4:介護保険法第51条第1項は、介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときに高額介護サービス費を支給すると定めており、上限額を超えた額が支給される記述は適切。
一言まとめ
介護保険の自己負担は「一律1割」ではなく所得で変わる。「一律」と言い切る選択肢は疑ってかかるとよい。
一問一答各肢の正誤
○肢1第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。
年額18万円以上の老齢等年金給付を受ける第1号被保険者の保険料は、原則として年金から徴収されるため、記述は正しい。
○肢2第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収されるため、記述は正しい。
×肢3訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。
利用者負担の割合は原則1割だが、所得の状況により負担割合が異なる仕組みがあり、一律とする記述は誤りである。
○肢4同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
介護サービス利用者負担額が著しく高額なときは高額介護サービス費が支給され、上限額を超えた額が支給される記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 介護保険法第51条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。