ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年5月 FP2級学科 問7
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
- 2個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
- 3一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 4確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
確定拠出年金の個人型年金について、掛金の納付方法、第3号被保険者の拠出限度額、一時金の課税、老齢給付金の受給開始年齢を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を探す。
正解の根拠
個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合の拠出限度額は、年額816,000円より低く設定されている。肢2は金額が誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:確定拠出年金法第71条第1項は、事業主が第二号加入者の掛金を給与から控除できると定めており、記述は適切。
肢2:第3号被保険者の拠出限度額は816,000円ではなく、記述は不適切。
肢3:老齢給付金を一時金で受け取る場合は、所得税法施行令第72条第3項第6号により退職手当等とみなされ、退職所得として課税される。記述は適切。
肢4:確定拠出年金法第33条第1項第1号は、六十歳以上六十一歳未満の者は通算加入者等期間が十年必要と定めており、10年以上あれば60歳から受給できる。記述は適切。
一言まとめ
拠出限度額は加入者の区分ごとに異なる。金額は区分と組にして覚える。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第71条第1項
- 所得税法施行令第72条第3項第6号
- 確定拠出年金法第33条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。