リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年5月 FP2級学科 問17
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
- 2法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- 3業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
- 4積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
法人が契約者となる損害保険契約について、保険料・保険金・満期返戻金の経理処理を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
死亡保険金を遺族が直接受け取る場合、法人は保険金を受け取っておらず、法人から死亡退職金を支払ったわけでもない。そのため、保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する処理は行わない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:全従業員を被保険者とする普通傷害保険の保険料は、福利厚生費として全額を損金に算入でき、適切。
肢2:全損の車両保険金で同一年度内に代替車両を取得すれば、所定の要件のもとで圧縮記帳が認められ、適切。
肢3:法人に損金へ算入すべき死亡退職金の支出がなく、不適切。
肢4:満期返戻金と配当金は全額を益金とし、積立保険料の累計額を損金とする処理であり、適切。
一言まとめ
保険金を誰が受け取るかで、法人の経理処理は変わる。遺族が直接受け取る保険金は、法人の損益には現れない。
関連条文解説で引用
- 法人税法第47条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。