FP2 / 2018年5月 / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年5月 FP2級学科 問32

所得税における各種所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
  2. 2不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  3. 3譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
  4. 4公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

各種所得の金額の計算について、退職所得控除額、立退き料の扱い、土地の取得費の特例、公的年金等に係る雑所得の各記述から、誤りを選ぶ問題である。特に退職所得控除額の計算式が問われている。

正解の根拠

勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は、所得税法第30条第3項第2号により、800万円と、70万円に勤続年数から20年を控除した年数を乗じた金額との合計額である。肢1は70万円に勤続年数全体を乗じるとしており、計算方法が誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。20年以下の場合は40万円に勤続年数を乗じる(所得税法第30条第3項第1号)が、20年を超える部分は70万円で計算し、全体に70万円を乗じるのではない。

肢2:適切。立退き料は不動産所得を生ずる貸付けに関する費用であり、原則として支出した年分の必要経費となる。

肢3:適切。取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合は、その5%相当額を取得費とできる。

肢4:適切。公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額が雑所得となる(所得税法第35条第2項第1号)。

一言まとめ

退職所得控除額は、20年を超える部分だけ70万円で計算する。「全期間70万円」は誤りの典型である。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第30条第3項第2号
  • 所得税法第35条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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