タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問36
所得税の申告手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
- 2不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
- 3前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 4年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
所得税の申告手続に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。確定申告書の提出期間、青色申告の承認を受けられる所得の範囲、青色申告を新たに始めるときの申請期限、年末調整の対象とならない給与所得者の取扱いが問われています。
正解の根拠
青色申告の承認を受けられるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかを生ずべき業務を行う居住者です(所得税法第143条第1項)。雑所得を生ずべき業務を行う者は、この対象に含まれません。肢2は「雑所得」を対象に挙げているため誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:確定申告書は原則として翌年の2月16日から3月15日までに提出するもので、記述は正しい。
肢2:青色申告の対象は不動産所得・事業所得・山林所得であり、雑所得は含まれないため誤り。
肢3:前年から業務を行っている者がその年分から青色申告を始めるには、原則としてその年の3月15日までに申請書を提出し、承認を受ける必要があります(所得税法第144条第1項)。記述は正しい。
肢4:給与収入が2,000万円を超える給与所得者は年末調整の対象外で、自分で確定申告をしなければならないため、記述は正しい。
一言まとめ
青色申告の対象所得は「不動産・事業・山林」で、雑所得は入らない。申請期限はその年の3月15日と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
確定申告書の提出期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までで、納税地の所轄税務署長に提出するという記述は正しい。
×肢2不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
青色申告の承認を受けられる業務は不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべきものであり、雑所得は含まれないため誤りである。
○肢3前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
前年から業務を行う者がその年分から青色申告を始めるには、原則としてその年の3月15日までに申請書を提出して承認を受ける必要があり、記述は正しい。
○肢4年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
年間の給与収入が2,000万円を超える給与所得者は年末調整の対象外となるため、自分で確定申告をしなければならず、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 所得税法第143条第1項
- 所得税法第144条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。