FP2 / 2018年5月 / 問45公表解答どおり

不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問45

借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 1期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。
  2. 2普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。
  3. 3賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができない。
  4. 4定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

借地借家法の建物賃貸借について、更新拒絶の正当事由、対抗力、定期借家契約の終了通知、造作買取請求権の特約を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

借地借家法第28条第1項は、更新しない旨の通知や解約の申入れについて、正当の事由があると認められる場合でなければすることができないとしていますが、その対象は建物の賃貸人による通知です。賃借人から更新しない旨を通知するのに正当事由は要りません。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:正当事由が必要なのは賃貸人側の通知であり、賃借人の通知には不要なので不適切。

肢2:登記がなくても引渡しがあれば、その後に物権を取得した者に対抗でき適切。

肢3:期間が1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6ヵ月前までに終了の通知が必要であり適切。

肢4:造作買取請求権は特約で排除でき適切。

一言まとめ

正当事由が求められるのは賃貸人からの更新拒絶・解約で、賃借人からの通知には求められないと覚えます。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。

    正当の事由が必要なのは建物の賃貸人による更新しない旨の通知や解約の申入れであり、賃借人からの通知には正当事由は要らない。

  2. ○肢2普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。

    建物の賃貸借は、登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に効力を生じる。

  3. ○肢3賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができない。

    期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に終了の通知をしないと、終了を賃借人に対抗できない。

  4. ○肢4定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。

    造作買取請求権は任意規定で、賃貸人の承諾を得て設置した造作でも、買取りを請求しない旨の特約を定期借家契約で定められる。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第28条第1項
  • 借地借家法第31条第1項
  • 借地借家法第38条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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