FP2 / 2018年5月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問56

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。
  2. 2相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
  3. 3相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
  4. 4「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

相続税の基礎控除額の計算における相続の放棄の扱い、相続税額の2割加算の対象者、配偶者に対する相続税額の軽減の効果と適用対象者を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

相続税法第18条第1項は、被相続人の一親等の血族(直系卑属が相続開始以前に死亡したため代襲して相続人となった直系卑属を含む)および配偶者以外の者について、相続税額に2割を加算すると定めています。代襲して相続人となった孫は一親等の血族に含める扱いで加算の対象外となるため、対象者になるとする肢2が誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。基礎控除額の計算では、放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えます。

肢2:不適切。代襲して相続人となった孫は2割加算の対象外です(相続税法第18条第2項)。

肢3:適切。配偶者のみが相続人で全財産を取得した場合、軽減額の計算上の限度は課税価格の合計額そのものとなり、納付すべき相続税額はないものとされます(相続税法第19条の2第1項)。

肢4:適切。この軽減は法律上の配偶者に認められ、届出のない内縁関係の者は対象外です。

一言まとめ

2割加算の対象外は、一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)と配偶者です。代襲相続した孫は加算なしと押さえましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。

    遺産に係る基礎控除額の計算では、相続の放棄があっても放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えるため、放棄者も含めて計算する。

  2. ×肢2相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

    被相続人の子が死亡したため代襲して相続人となった孫は、一親等の血族に含める扱いで2割加算の対象外であり、対象者になるとする点が誤りである。

  3. ○肢3相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。

    相続人が配偶者のみで全財産を取得した場合、軽減額の計算上の限度は課税価格の合計額そのものとなり、納付すべき相続税額はないものとされる。

  4. ○肢4「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られる。

    配偶者に対する相続税額の軽減は法律上の配偶者に認められ、婚姻の届出をしていない内縁関係の者は対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第18条第1項
  • 相続税法第18条第2項
  • 相続税法第19条の2第1項
  • 相続税法第19条の2第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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