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2018年9月 FP2級学科 問15
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1家財を保険の対象として契約した場合、自宅で飼っている犬や猫などのペットも補償の対象となる。
- 2家財を保険の対象として契約した場合、同一敷地内の車庫にある自動車が火災により被った損害は補償の対象となる。
- 3住宅用建物を保険の対象として契約した場合、急激な気象変化により生じた竜巻による損害は補償の対象となる。
- 4住宅用建物を保険の対象として契約した場合、時間の経過によりその建物の壁に発生したカビによる損害は補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
住宅用建物および家財を対象とする火災保険の補償範囲を問う問題である。保険の対象に含まれるもの、補償される自然災害、補償されない損害の区別が論点となる。
正解の根拠
火災保険は、火災のほか、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災などの自然災害による損害を補償する。竜巻は急激な気象変化による風災にあたるため、住宅用建物を対象とした契約で補償の対象となる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。ペットは生き物であり、家財には含まれず補償されない。
肢2:不適切。自動車は家財に含まれず、車庫にあっても家財の火災保険では補償されない。
肢3:適切。竜巻による損害は風災として補償される。
肢4:不適切。時間の経過によるカビは経年劣化であり、補償の対象とならない。火災保険では、保険の対象を建物とするか家財とするかで補償される範囲が異なる。選択肢の記述を、突発的な事故かどうか、保険の対象に含まれるかどうかの二点で確認するとよい。
一言まとめ
火災保険は突発的な事故による損害を補償し、経年劣化、生き物、自動車は対象外と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1家財を保険の対象として契約した場合、自宅で飼っている犬や猫などのペットも補償の対象となる。
犬や猫などのペットは生き物であり、家財を保険の対象とする火災保険の補償の対象に含まれない。
×肢2家財を保険の対象として契約した場合、同一敷地内の車庫にある自動車が火災により被った損害は補償の対象となる。
自動車は家財に含まれない扱いであり、同一敷地内の車庫にあっても、火災による損害は家財の火災保険では補償されない。
○肢3住宅用建物を保険の対象として契約した場合、急激な気象変化により生じた竜巻による損害は補償の対象となる。
竜巻などの風災による損害は、住宅用建物を対象とする火災保険の補償の対象となる。
×肢4住宅用建物を保険の対象として契約した場合、時間の経過によりその建物の壁に発生したカビによる損害は補償の対象となる。
時間の経過によるカビの発生は経年劣化にあたり、突発的な事故による損害ではないため、火災保険の補償の対象とならない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。