リスク管理2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。
- 2家族傷害保険では、被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は補償の対象となる。
- 3交通事故傷害保険では、道路通行中または交通乗用具に搭乗中の交通事故および交通乗用具の火災によるケガを補償の対象としており、エレベーターも交通乗用具に含まれる。
- 4海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
傷害保険の商品性について、最も不適切なものを選ぶ問題です。普通傷害保険の補償範囲、家族傷害保険の被保険者の範囲、交通事故傷害保険の交通乗用具、海外旅行傷害保険と地震の扱いを整理して判断します。
正解の根拠
普通傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する保険です。細菌性食中毒は、細菌の摂取による疾病であって外来の事故によるケガではないため、補償の対象外です。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:細菌性食中毒は補償の対象外であり、記述は不適切です。
肢2:家族傷害保険の被保険者には、本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が含まれるため、記述は適切です。
肢3:交通事故傷害保険では、エレベーターも交通乗用具に含まれるため、記述は適切です。
肢4:海外旅行傷害保険は、地震・噴火・津波によるケガも補償するため、記述は適切です。
一言まとめ
普通傷害保険は食中毒が対象外、海外旅行傷害保険は地震が対象、と対比して覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。
普通傷害保険は急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する保険であり、細菌性食中毒は疾病にあたるため補償の対象外である。
○肢2家族傷害保険では、被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は補償の対象となる。
家族傷害保険の被保険者には本人の別居の未婚の子が含まれ、生計を共にする要件は付かないため、記述のとおり補償の対象となる。
○肢3交通事故傷害保険では、道路通行中または交通乗用具に搭乗中の交通事故および交通乗用具の火災によるケガを補償の対象としており、エレベーターも交通乗用具に含まれる。
交通事故傷害保険では、エレベーターも交通乗用具に含まれ、その搭乗中の事故によるケガは補償の対象となる。
○肢4海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。
海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震・噴火・津波によるケガも補償の対象となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。