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2018年9月 FP2級学科 問19
第三分野の保険や特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
- 2先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。
- 3公的介護保険では、介護サービスなどの現物給付が行われ、民間の保険会社の介護保険では、一時金や年金などの現金給付が行われる。
- 4特定(三大)疾病保障保険では、保険期間中に所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
第三分野の保険や特約の一般的な商品性について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。がん保険の入院給付金、先進医療特約の対象範囲、介護保険の給付形態、特定疾病保障保険の保険金支払後の扱いが問われている。
正解の根拠
先進医療特約は、契約時点で定められていた先進医療だけを対象とするのではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣により先進医療として定められている技術が給付の対象となる。契約後に新たに定められた先進医療も対象になり得るので、対象とならないとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。がん保険では、がんによる入院の給付金は支払日数に上限がない。
肢2:不適切。契約後に定められた先進医療も、療養を受けた時点で定められていれば給付の対象となる。
肢3:適切。公的介護保険は介護サービスなどの現物給付で、民間の介護保険は一時金や年金などの現金給付が中心である。
肢4:適切。特定(三大)疾病保障保険は、保険金が支払われると契約が終了する。
一言まとめ
先進医療特約は、契約時点ではなく療養を受けた時点で定められている先進医療が対象と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
がん保険では、がんによる入院の給付金は支払日数に上限がなく、この記述は商品性として正しい。
×肢2先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。
先進医療特約の対象は、契約時点ではなく療養を受けた時点で定められている先進医療であり、契約後に定められたものも対象となり得る。
○肢3公的介護保険では、介護サービスなどの現物給付が行われ、民間の保険会社の介護保険では、一時金や年金などの現金給付が行われる。
公的介護保険は介護サービスなどの現物給付で、民間の介護保険は一時金や年金などの現金給付が中心であり、この記述は正しい。
○肢4特定(三大)疾病保障保険では、保険期間中に所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。
特定(三大)疾病保障保険は、保険金が支払われた場合に保険契約が終了する商品であり、この記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。