金融資産運用2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 2国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 3破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。
- 4国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
預金保険制度と日本投資者保護基金による保護の範囲を整理する問題で、最も不適切な記述を選びます。決済用預金、外貨預金、証券会社の顧客資産の扱いがポイントです。
正解の根拠
日本投資者保護基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づき、補償対象債権について支払を行う(金商法第79条の56第1項)。証券会社が保護預かりしている外国株式も一般顧客の顧客資産であり、補償の対象になります。肢4は対象とならないとしているので誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:無利息・要求払い・決済サービスを提供できることの各要件を満たす決済用預金は、預入金額にかかわらず全額が保護され、適切です。
肢2:外貨預金は預金保険制度の対象外で、適切です。
肢3:分別管理の義務違反で顧客資産を返還できない場合、一般顧客1人当たり1,000万円を上限に補償するとの記述で、適切です。
肢4:外国株式も補償の対象になるので、対象外とする記述は不適切です。
一言まとめ
預金は預金保険制度、証券会社の顧客資産は日本投資者保護基金と、制度ごとに対象を分けて覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
決済用預金は無利息・要求払い・決済サービスを提供できることの各要件を満たす預金で、預入金額にかかわらず全額が保護され、記述は正しい。
○肢2国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
外貨預金は預金保険制度の保護の対象外であり、記述は正しい。
○肢3破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。
基金は一般顧客の請求に基づき補償対象債権について支払を行う仕組みで、上限は一般顧客1人当たり1,000万円であり、記述は正しい。
×肢4国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
保護預かりされている一般顧客の外国株式も顧客資産であり基金の補償対象となるため、対象外とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 金商法第79条の56第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。