タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年9月 FP2級学科 問32
所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
- 2不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。
- 3退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
- 4年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
所得税の各種所得と申告・源泉徴収の取扱いを問う問題です。上場株式等の配当等の申告不要、不動産所得と事業所得の区分、退職金の源泉徴収、給与所得者の確定申告が論点です。
正解の根拠
支払に係る基準日に発行済株式の総数の3%以上を有する者が受ける配当等は、上場株式等の配当等から除かれる(措置法第8条の4第1項第1号)。3%未満の株主が受ける上場株式等の配当等は、金額の多寡にかかわらず申告不要を選択できるため、肢1は適切です。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:上記のとおり適切です。
肢2:事業的規模でも不動産の貸付けによる所得は不動産所得であり、事業所得ではないので不適切です。
肢3:申告書を提出している場合は退職所得控除後の金額に基づいて計算され、支給額の20.42%が源泉徴収されるのは申告書の提出がない場合なので不適切です。
肢4:給与等が2,000万円以下の給与所得者は、一定の場合に確定申告を要しない(所得税法第121条第1項)。1,000万円超というだけで年末調整の対象外となり申告が必要になるわけではなく、不適切です。
一言まとめ
上場株式等の配当等は、持株割合が3%未満の少額株主なら金額にかかわらず申告不要を選べます。
関連条文解説で引用
- 措置法第8条の4第1項第1号
- 所得税法第121条第1項
- 所得税法第121条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。