FP2 / 2018年9月 / 問41公表解答どおり

不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問41

土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。
  2. 2都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。
  3. 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
  4. 4固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

土地の価格には、公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税評価額など複数の指標があります。本問は、それぞれの基準日・設定地点・決定者・価格水準の関係を問う問題です。

正解の根拠

相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度を価格水準の目安として設定されています。他の肢は、基準日・設定地点・決定者のいずれかが誤っています。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。公示価格の基準日は7月1日ではなく年初で、7月1日は都道府県地価調査の基準日です。

肢2:不適切。基準地は標準地と同じ地点に設定される場合があり、「設定されることはない」とは言えません。

肢3:適切。相続税路線価は公示価格の80%を目安としています。

肢4:不適切。固定資産課税台帳に登録する価格を決定するのは、都道府県知事ではなく市町村長です。

一言まとめ

「公示価格は基準日が年初、相続税路線価は公示価格の80%」とセットで覚え、固定資産税評価の決定者は市町村長と押さえましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。

    公示価格の価格判定の基準日は7月1日ではなく年初であり、7月1日は都道府県地価調査の基準日である。

  2. ×肢2都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。

    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定される場合があり、「ことはない」とは言えない。

  3. ○肢3相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。

    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度を価格水準の目安として設定されており、記述は正しい。

  4. ×肢4固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。

    固定資産課税台帳に登録する土地の価格を決定するのは、都道府県知事ではなく市町村長である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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