不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。
- 2都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。
- 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
- 4固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
土地の価格には、公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税評価額など複数の指標があります。本問は、それぞれの基準日・設定地点・決定者・価格水準の関係を問う問題です。
正解の根拠
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度を価格水準の目安として設定されています。他の肢は、基準日・設定地点・決定者のいずれかが誤っています。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。公示価格の基準日は7月1日ではなく年初で、7月1日は都道府県地価調査の基準日です。
肢2:不適切。基準地は標準地と同じ地点に設定される場合があり、「設定されることはない」とは言えません。
肢3:適切。相続税路線価は公示価格の80%を目安としています。
肢4:不適切。固定資産課税台帳に登録する価格を決定するのは、都道府県知事ではなく市町村長です。
一言まとめ
「公示価格は基準日が年初、相続税路線価は公示価格の80%」とセットで覚え、固定資産税評価の決定者は市町村長と押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。
公示価格の価格判定の基準日は7月1日ではなく年初であり、7月1日は都道府県地価調査の基準日である。
×肢2都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。
都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定される場合があり、「ことはない」とは言えない。
○肢3相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度を価格水準の目安として設定されており、記述は正しい。
×肢4固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。
固定資産課税台帳に登録する土地の価格を決定するのは、都道府県知事ではなく市町村長である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。