不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 1定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 2普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
- 3期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
- 4定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
普通借家契約と定期借家契約の違いを、契約方式・期間・更新拒絶の要件の面から問う問題です。
正解の根拠
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(借地借家法第29条第1項)。肢2は存続期間を10ヵ月と定めた場合としており、これに当たります。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。定期借家契約は公正証書による等の書面によってすればよく、公正証書に限られません(借地借家法第38条第1項)。
肢2:適切。10ヵ月は一年未満のため、期間の定めがないものとみなされます。
肢3:不適切。正当の事由が必要なのは、賃貸人が更新拒絶の通知や解約の申入れをする場合です(借地借家法第28条第1項)。賃借人側には要求されません。
肢4:不適切。定期借家には一年未満を期間の定めがない賃貸借とみなす規定が適用されないため、6ヵ月未満の期間も定められます(借地借家法第38条第1項)。
一言まとめ
普通借家は一年未満だと期間の定めなし、定期借家は一年未満でも有効です。更新拒絶の正当事由は賃貸人側の要件です。
一問一答各肢の正誤
×肢1定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
定期借家契約は公正証書による等書面によってすればよく、公正証書に限られないため、記述は誤り。
○肢2普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
期間を一年未満とする建物の賃貸借は期間の定めがないものとみなされ、10ヵ月はこれに当たる。
×肢3期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
正当の事由が必要なのは賃貸人が更新拒絶の通知や解約の申入れをする場合であり、賃借人には要求されない。
×肢4定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
定期借家には一年未満を期間の定めなしとみなす規定が適用されず、6ヵ月未満の期間も定められる。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第38条第1項
- 借地借家法第29条第1項
- 借地借家法第28条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。