FP2 / 2018年9月 / 問47公表解答どおり

不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約による別段の定めについては考慮しないものとする。

  1. 1共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 2区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。
  3. 3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  4. 4区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

区分所有法の共用部分の持分、区分所有者の団体(管理組合)、敷地利用権の分離処分の禁止、建替え決議の多数決要件を問う問題です。

正解の根拠

建替えの決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上より重い特別多数による集会決議が必要です。肢4の「各4分の3以上」は要件を軽く述べており誤りです。他の肢は、持分・団体・分離処分の基本ルールに合致しています。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。共用部分の持分は、規約に別段の定めがなければ専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項)。

肢2:適切。区分所有者は全員で、建物・敷地・附属施設を管理する団体を構成します(区分所有法第3条第1項)。

肢3:適切。規約に別段の定めがなければ、専有部分と敷地利用権を分離して処分できません(区分所有法第22条第1項)。

肢4:不適切。建替え決議の要件は各4分の3以上ではなく、これより重い多数が必要です。

一言まとめ

建替え決議は各4分の3以上より重い多数が必要です。4分の3以上は、別の場面の数字として区別しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

    共用部分の持分は、規約に別段の定めがなければ、各共有者の専有部分の床面積の割合による。

  2. ○肢2区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。

    区分所有者は全員で、建物とその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。

  3. ○肢3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

    規約に別段の定めがなければ、区分所有者は専有部分とその敷地利用権を分離して処分できない。

  4. ×肢4区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

    建替え決議は各4分の3以上より重い特別多数が必要で、「各4分の3以上」とする記述は要件を軽く述べており誤り。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第3条第1項
  • 区分所有法第22条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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