FP2 / 2018年9月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問52

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 2子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
  3. 3父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
  4. 4離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

贈与税の課税対象となる財産と、ならない場合を区別できるかを問う問題である。みなし贈与財産の理解がポイントになる。

正解の根拠

使用貸借によって父の土地を借り受け、その上に自己資金で建物を建てても、借地権の設定に伴う権利金などの対価の授受がないため、借地権相当額の贈与があったものとはされない。使用貸借による借り受けでは、原則として借地権相当額に贈与税は課されない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。保険料の全部または一部を保険金受取人以外の者が負担していた場合、受取人は負担者から贈与により取得したものとみなされる(相続税法第5条第1項)。本肢では母が負担者、子が受取人である。

肢2:不適切。使用貸借では借地権の設定に伴う対価がなく、借地権相当額を贈与により取得したものとはされない。

肢3:適切。対価を支払わない名義変更は贈与があったものとして扱われ、原則として贈与税の課税対象となる。

肢4:適切。離婚による財産分与は、社会通念上相当な範囲内であれば、原則として贈与税の課税対象とならない。

一言まとめ

「使用貸借は借地権の贈与にならない」「名義変更は贈与」「保険金は保険料の負担者からの贈与」と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。

    保険料を負担した母以外の者である子が保険金受取人となる場合、子は母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

  2. ×肢2子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。

    使用貸借は借地権の設定に伴う対価の授受がなく、借地権相当額を贈与により取得したものとはされないため、贈与税の課税対象とならない。

  3. ○肢3父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。

    対価を支払わずに土地の名義を子の名義に変更した場合は、原則として父から子への贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

  4. ○肢4離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

    離婚による財産分与は、社会通念上相当な範囲内であれば、原則として贈与税の課税対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第5条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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