FP2 / 2019年1月 / 問13公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問13

総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し、原則として役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険である。
  2. 2契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
  3. 3企業が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  4. 4災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

総合福祉団体定期保険の一般的な商品性について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。契約の仕組み、加入時の手続、保険料の税務上の扱い、特約の給付金の受取人といった基本事項が、それぞれ正しく述べられているかを確認する。

正解の根拠

総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする団体定期保険である。企業の福利厚生を目的とする制度であり、死亡保険金は被保険者の遺族が受け取ることを基本とする。災害総合保障特約の給付金についても、受取人が企業だけに限られるわけではない。したがって、受取人を企業に限定するとした記述が誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:企業が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険であり、適切。

肢2:被保険者になることへの加入予定者の同意と、保険約款に基づく告知が必要であり、適切。

肢3:福利厚生を目的とする保険料として、全額を損金の額に算入でき、適切。

肢4:給付金の受取人は企業に限定されず、被保険者本人なども受け取れるため、不適切。

一言まとめ

総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し従業員の遺族や本人を保障する制度と押さえる。受取人を企業のみとする言い切りには注意する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し、原則として役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険である。

    総合福祉団体定期保険は企業が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険であり、記述は正しい。

  2. ○肢2契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。

    加入にあたっては、被保険者になることについての加入予定者の同意と、保険約款に基づく告知が必要であり、記述は正しい。

  3. ○肢3企業が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    企業が負担した保険料は、福利厚生を目的とする団体定期保険の保険料として全額を損金の額に算入でき、記述は正しい。

  4. ×肢4災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。

    災害総合保障特約の給付金の受取人は企業に限定されておらず、被保険者本人なども受取人となり得るため、記述は誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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