リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問15
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
- 2契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
- 3契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
- 4一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
生命保険の入院給付金、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取った場合の所得税の課税関係を問う問題である。契約者と受取人がいずれも個人である前提で、課税区分を整理する。
正解の根拠
被保険者が疾病のため入院治療をして受け取る入院給付金は、身体の損害に対する給付として非課税とされ、一時所得の課税対象にはならない。一時所得として課税対象になるとする肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。入院給付金は非課税で、一時所得にならない。
肢2:適切。契約者と満期保険金受取人が同一人であれば、満期保険金は一時所得となる。
肢3:適切。契約者と死亡保険金受取人が同一人で被保険者が異なる場合、死亡保険金は一時所得となる。
肢4:適切。一時払終身保険を5年以内に解約して受け取る解約返戻金は、一時所得となる。
一言まとめ
入院給付金は非課税、契約者本人が受け取る満期保険金・死亡保険金・解約返戻金は一時所得と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
被保険者が疾病のため入院して受け取る入院給付金は身体の損害に対する給付として非課税であり、一時所得の課税対象とはならない。
○肢2契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
契約者と満期保険金受取人が同一人の養老保険で一時金として受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となるため正しい。
○肢3契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
契約者と死亡保険金受取人が同一人で被保険者が異なる終身保険の死亡保険金は、一時所得として課税対象となるため正しい。
○肢4一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。
一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となるため正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。