相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年1月 FP2級学科 問60
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1本特例は、受贈者の父母からの贈与だけでなく、受贈者の配偶者の父母からの贈与も対象となる。
- 2贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。
- 3父からの贈与について相続時精算課税を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について本特例と併用して適用を受けることができない。
- 4父からの住宅取得資金の贈与について本特例の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例について、受贈者の要件や贈与者の範囲、他の制度との併用関係を正しく理解しているかを問う問題である。
正解の根拠
特例の適用を受けられる特定受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者と定められている(措置法第70条の2第2項第1号)。したがって、合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は特例の適用を受けることができない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。特例の対象は受贈者の直系尊属からの贈与であり、配偶者の父母は受贈者の直系尊属ではないため対象外である(措置法第70条の2第1項)。
肢2:適切。合計所得金額が2,000万円を超える者は特定受贈者に当たらず、特例を受けられない。
肢3:不適切。相続時精算課税を選択していても、住宅取得資金の贈与について本特例と併用できる。
肢4:不適切。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は別の制度であり、本特例と併用できる。
一言まとめ
受贈者の要件は「直系尊属からの贈与」と「合計所得金額2,000万円以下」。他の贈与税の特例とは併用できる点も押さえる。
関連条文解説で引用
- 措置法第70条の2第1項
- 措置法第70条の2第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。