FP2 / 2019年5月 / 問19公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問19

損害保険を利用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。

  1. 1病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
  2. 2国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
  3. 3趣味のラグビーの練習や試合中にケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
  4. 4被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

損害保険を利用した家庭のリスク管理について、リスクの内容とそれに適した保険の組み合わせを問う問題である。所得補償保険、国内旅行傷害保険、普通傷害保険、個人賠償責任補償特約の補償範囲を確認する。

正解の根拠

個人賠償責任補償特約は、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして負う法律上の賠償責任を補償する特約である。ただし、原動機付自転車の運転中の事故による賠償責任は、補償の対象とならない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。所得補償保険は、病気やケガで就業できなくなったときの収入の喪失に備える保険である。

肢2:適切。国内旅行傷害保険は、旅行中の細菌性食中毒も補償の対象とする。

肢3:適切。普通傷害保険は、趣味のラグビーの練習や試合中のケガも補償の対象とする。

肢4:不適切。原動機付自転車の事故による賠償責任は、個人賠償責任補償特約の対象外である。

一言まとめ

個人賠償責任補償特約は、自動車や原動機付自転車の運転中の事故による賠償責任を補償しないと覚えておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。

    所得補償保険は、病気やケガの治療のため就業できなくなって収入が失われるリスクに備える保険であり、この記述は正しい。

  2. ○肢2国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。

    国内旅行傷害保険は、旅行中の食事が原因で発症する細菌性食中毒も補償の対象となるため、この記述は正しい。

  3. ○肢3趣味のラグビーの練習や試合中にケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。

    普通傷害保険は、日常生活や趣味のラグビーの練習・試合中のケガも補償の対象となるため、この記述は正しい。

  4. ×肢4被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。

    原動機付自転車の運転中の事故による賠償責任は、普通傷害保険の個人賠償責任補償特約では補償されないため、この記述は誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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