FP2 / 2019年5月 / 問18公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問18

医療保険およびガン保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。
  2. 2更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。
  3. 3ガン保険の入院給付金は、ガンによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。
  4. 4ガン保険は、責任開始までに一定の免責期間が設けられており、この期間中に被保険者がガンと診断確定された場合には、ガン診断給付金を受け取ることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

医療保険とガン保険の一般的な商品性を問う問題である。特に、入院給付金の支払対象、更新型の契約更新、ガン保険の免責期間の扱いが論点となる。

正解の根拠

更新型の医療保険は、保険期間の満了時に、同じ保障内容で契約を更新できる仕組みである。保険期間中に入院給付金を受け取ったことは、更新できなくなる理由にならない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。人間ドック等の治療を目的としない入院で、異常が発見されなかった場合は、入院給付金の支払対象にならない。

肢2:不適切。入院給付金を受け取っていても、保険期間満了時に更新できる。

肢3:適切。ガン保険の入院給付金は、1回の支払日数や通算の支払日数に制限がないのが一般的である。

肢4:適切。ガン保険は責任開始までに免責期間があり、その期間中にガンと診断確定された場合は、ガン診断給付金を受け取れない。

一言まとめ

更新型の医療保険は給付金を受け取っても更新できる。ガン保険は免責期間中の診断確定では給付されない。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。

    医療保険の入院給付金は疾病やケガの治療を目的とする入院が対象であり、人間ドック等で異常が発見されなかった場合は受け取れない。

  2. ×肢2更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。

    更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、保険期間満了時に契約を更新することができるため、この記述は誤りである。

  3. ○肢3ガン保険の入院給付金は、ガンによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。

    ガン保険の入院給付金は、ガンによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限がないのが一般的な商品性である。

  4. ○肢4ガン保険は、責任開始までに一定の免責期間が設けられており、この期間中に被保険者がガンと診断確定された場合には、ガン診断給付金を受け取ることができない。

    ガン保険には責任開始までに免責期間があり、その期間中にガンと診断確定された場合は、ガン診断給付金を受け取れない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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