FP2 / 2019年5月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問17

契約者(=保険料負担者)および被保険者を同一の個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 2契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
  3. 3契約者が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、配当所得として課税対象となる。
  4. 4契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

損害保険の保険金・給付金・満期返戻金に、どの税が課されるかを問う問題である。契約者と被保険者が同一の個人という前提で、相続税のみなし相続財産、非課税となる保険金、年金と満期返戻金の所得区分を確認する。

正解の根拠

損害保険契約等に基づく年金については、その年分の雑所得の金額の計算方法を所得税法施行令第184条第1項が定めている。つまり、年金払積立傷害保険の年金は雑所得の問題であり、配当所得ではない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険金を配偶者が取得したので、被相続人が負担した保険料に応じた部分は相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。

肢2:適切。火災保険の保険金は、焼失した自宅の損失を補填するものであり、非課税である。

肢3:不適切。年金は雑所得として扱われ、配当所得ではない。

肢4:適切。満期返戻金は一時所得となり、払込保険料の総額は支出した金額に算入される。

一言まとめ

損害保険の年金は雑所得、満期返戻金は一時所得と覚え、配当所得とは結び付けないこと。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険金を配偶者が取得したので、被相続人が負担した保険料に応じた部分は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

  2. ○肢2契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。

    火災で焼失した自宅の損失を補填するために受け取る火災保険の保険金は、損害の補填にあたるため、所得税は非課税である。

  3. ×肢3契約者が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、配当所得として課税対象となる。

    損害保険契約等に基づく年金は、その年分の雑所得の金額の計算の対象であり、配当所得として課税されるのではないため、この記述は誤りである。

  4. ○肢4契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。

    保険期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約がある積立火災保険の満期返戻金は一時所得となり、払い込んだ保険料の総額が支出した金額に算入される。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 所得税法施行令第184条第1項
  • 所得税法施行令第184条第4項第1号
  • 所得税法施行令第184条第2項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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