リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問16
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1自動車を被保険者の父の家の車庫に入れるとき、誤って門柱を損傷した場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
- 2自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。
- 3運転免許失効中の被保険者が自動車を運転中に交通事故で他人を死傷させてしまった場合、その損害は対人賠償保険の補償の対象となる。
- 4車両保険を契約した場合、他に特約を付帯していなくても地震・噴火およびそれらに起因する津波による車両の損害は補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
任意加入の自動車保険について、対物賠償保険、人身傷害補償保険、対人賠償保険、車両保険の補償範囲を問う問題である。それぞれの保険が補償する場合と補償しない場合の区別が論点となる。
正解の根拠
対人賠償保険は、自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険である。運転免許が失効している間の運転であっても、被害者救済の観点から、他人を死傷させた損害は対人賠償保険の補償の対象となる。したがって肢3が適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。被保険者の父母が所有する財物に与えた損害は、対物賠償保険の補償の対象外である。父の家の門柱は、父の所有物にあたる。
肢2:不適切。人身傷害補償保険は、被保険者自身の過失割合にかかわらず、過失割合を差し引かずに実際の損害を補償する。
肢3:適切。免許失効中の運転でも、対人賠償保険の補償の対象となる。
肢4:不適切。地震・噴火・津波による車両の損害は、特約を付帯しない限り、車両保険の補償の対象とならない。
一言まとめ
対物賠償は身内の物は対象外、人身傷害は過失を差し引かない、地震・噴火・津波は車両保険の対象外、と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1自動車を被保険者の父の家の車庫に入れるとき、誤って門柱を損傷した場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
被保険者の父が所有する家の門柱は、被保険者の父母の所有する財物にあたり、対物賠償保険の補償の対象とならない。
×肢2自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。
人身傷害補償保険は、被保険者自身の過失割合を差し引かずに実際の損害を補償するため、過失割合相当を差し引くとする記述は誤りである。
○肢3運転免許失効中の被保険者が自動車を運転中に交通事故で他人を死傷させてしまった場合、その損害は対人賠償保険の補償の対象となる。
運転免許が失効している間の運転による事故でも、他人を死傷させた損害は被害者救済のため対人賠償保険の補償の対象となる。
×肢4車両保険を契約した場合、他に特約を付帯していなくても地震・噴火およびそれらに起因する津波による車両の損害は補償の対象となる。
地震・噴火およびそれらに起因する津波による車両の損害は、特約を付帯しない限り車両保険の補償の対象とならない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。