FP2 / 2019年5月 / 問15公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問15

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。

  1. 1被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  2. 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
  3. 3被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  4. 4給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

契約者を法人とする生命保険について、養老保険、終身保険の解約、個人年金保険、医療保険の給付金の各経理処理を問う問題である。「最も不適切なもの」が問われているので、受取人の組み合わせに注意して誤りを見つける。

正解の根拠

養老保険で、被保険者が役員、死亡保険金受取人と満期保険金受取人がともに法人の場合、支払保険料の全額を資産(保険料積立金)に計上する。保険料の2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入できるのは、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人の場合である。肢1は受取人が法人の場合にこの扱いを当てはめており、誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。受取人がともに法人なら、保険料は全額を資産に計上する。

肢2:適切。解約返戻金と保険料積立金との差額は、雑収入または雑損失として計上する。

肢3:適切。個人年金保険は、保険料の10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入できる。

肢4:適切。入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。

一言まとめ

養老保険の経理は、死亡・満期それぞれの受取人が法人か遺族かの組み合わせで決まる、と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    死亡・満期の受取人がともに法人である養老保険の保険料は全額を資産に計上し、2分の1を損金に算入する扱いは受取人が遺族と法人の場合である。

  2. ○肢2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。

    終身保険の解約返戻金と資産計上していた保険料積立金との差額は、雑収入または雑損失として計上する。

  3. ○肢3被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    年金受取人が法人、死亡給付金受取人が遺族の個人年金保険は、保険料の10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金に算入できる。

  4. ○肢4給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。

    法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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