FP2 / 2019年5月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問14

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  2. 2終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる。
  3. 32012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  4. 42011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

生命保険料控除の対象となる保険料の範囲を問う問題である。団体信用生命保険、自動振替貸付、傷害特約、契約の更新を取り上げ、新契約と旧契約の区分に注意して判断する。

正解の根拠

自動振替貸付は、保険料が払い込まれないときに、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替える仕組みである。立て替えられた保険料は、契約者が払い込んだ保険料と同様に扱われるため、生命保険料控除の対象となる。したがって肢2が適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。団体信用生命保険の保険料は、借入者ではなく金融機関等が負担するため、借入者の控除の対象とならない。

肢2:適切。自動振替貸付による立替分は控除の対象となる。

肢3:不適切。保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものは除かれる(所得税法第76条第6項第4号)。傷害特約の保険料は介護医療保険料控除の対象とならない。

肢4:不適切。2012年1月1日以後に締結した契約が介護医療保険契約等にあたる(所得税法第76条第7項)。更新後の保険料は一般の控除ではなく、介護医療保険料控除の対象となる。

一言まとめ

誰が払った保険料か、いつ締結した契約か、何に基因する給付かの三点で判断する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

    団体信用生命保険の保険料は借入者ではなく金融機関等が負担するため、借入者の一般の生命保険料控除の対象とならない。

  2. ○肢2終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる。

    自動振替貸付で立て替えられた保険料は、契約者が払い込んだ保険料と同様に扱われ、生命保険料控除の対象となる。

  3. ×肢32012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

    傷害特約のように保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものは、介護医療保険契約の範囲から除かれ、介護医療保険料控除の対象とならない。

  4. ×肢42011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

    2012年1月1日以後に更新した医療保険は新契約として扱われ、更新後の保険料は一般の生命保険料控除ではなく介護医療保険料控除の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第6項第4号
  • 所得税法第76条第7項第1号
  • 所得税法第76条第7項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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