FP2 / 2019年5月 / 問13公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問13

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1養老保険は、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合でも、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。
  2. 2一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。
  3. 3外貨建て個人年金保険の年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動によっては、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
  4. 4収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして一時金で受け取ることもできる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

養老保険、一時払終身保険、外貨建て個人年金保険、収入保障保険について、一般的な商品性を正しく理解しているかを問う問題である。「最も不適切なもの」が問われているので、誤りを含む記述を一つ選ぶ。

正解の根拠

養老保険は、死亡・高度障害に対する保障と満期保険金を組み合わせた貯蓄性の高い保険である。被保険者に高度障害保険金が支払われると、その時点で保険契約は消滅する。このため、その後に保険期間満了まで生存しても満期保険金は支払われない。したがって、満期保険金が支払われるとする肢1は不適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。高度障害保険金が支払われると契約は消滅し、満期保険金は支払われない。

肢2:適切。一時払終身保険は、契約後早期に解約すると、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。

肢3:適切。外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替レートの変動によって年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。

肢4:適切。収入保障保険の死亡保険金は年金形式で支払われるが、一括支払いを請求して一時金で受け取ることもできる。

一言まとめ

養老保険は、高度障害保険金が支払われると契約が終了し、満期保険金は出ない、と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1養老保険は、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合でも、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。

    養老保険は、高度障害保険金が支払われるとその時点で契約が消滅するため、保険期間満了まで生存しても満期保険金は支払われない。

  2. ○肢2一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。

    一時払終身保険は、契約後早期に解約すると、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。

  3. ○肢3外貨建て個人年金保険の年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動によっては、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。

    外貨建て個人年金保険を円貨で受け取る場合、為替レートの変動によっては年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。

  4. ○肢4収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして一時金で受け取ることもできる。

    収入保障保険の死亡保険金は年金形式で支払われるが、一括支払いを請求して一時金で受け取ることもできる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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