タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問33
Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額600万円▲40万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子不動産所得の金額10万円を含む金額)譲渡所得の金額▲50万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの)

- 1570万円
- 2560万円
- 3520万円
- 4510万円
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
不動産所得とゴルフ会員権の譲渡所得の損失を、給与所得と損益通算できるかを問う問題です。
正解の根拠
措置法第41条の4第1項は、不動産所得の損失のうち土地取得の負債の利子に相当する部分を、損益通算上は生じなかったものとみなすと定めています。本問の負債利子10万円は損失40万円以下なので租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号により10万円が通算できず、通算できる損失は30万円です。趣味・娯楽目的のゴルフ会員権の譲渡損失50万円は、生活に通常必要でない資産の損失として通算できません。したがって総所得金額は600万円-30万円=570万円です。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。600万円-30万円=570万円で一致します。
肢2:不適切。560万円は損失40万円を全額通算した額で、負債利子10万円が通算できない点を見落としています。
肢3:不適切。520万円は、通算できない会員権の損失50万円まで差し引いています。
肢4:不適切。510万円は、損失40万円と50万円をすべて差し引いており、両方の扱いが誤りです。
計算過程
通算対象損失=40万円-10万円=30万円
総所得金額=600万円-30万円=570万円
一言まとめ
土地の負債利子分とゴルフ会員権の譲渡損失は通算できないと押さえましょう。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条の4第1項
- 租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。