FP2 / 2019年5月 / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
  2. 2貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。
  3. 3会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。
  4. 4専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

所得税における各種所得の区分を問う問題です。賃貸・売却・貸付け・借入れといった取引の性質ごとに、どの所得に分類されるかを正しく判断できるかがポイントになります。

正解の根拠

所得税法第33条第1項は、譲渡所得を資産の譲渡による所得と定めています。金地金は資産であり、専業主婦がこれを売却して得た所得は、本問に営利を目的として継続的に行う事情が示されていないため、譲渡所得に該当します。営利を目的とする継続的な譲渡による所得は譲渡所得に含まれないものとされています(所得税法第33条第2項第1号)。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:土地・建物の売却による所得は、貸付けによる所得ではなく資産の譲渡による所得であり、譲渡所得です。不適切。

肢2:アパートの賃貸収入は不動産の貸付けによる所得であり、不動産所得にあたります(所得税法第26条第1項)。事業所得とする点が誤りで、不適切。

肢3:勤務先から無利息で借り入れた経済的利益は、給与所得として扱われる利益であり、雑所得とする点が誤り。不適切。

肢4:金地金の売却による所得は譲渡所得であり、適切。

一言まとめ

貸して得る所得は不動産所得、売って得る所得は譲渡所得と、取引の性質で区分を判断しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。

    土地・建物を売却した所得は、不動産の貸付けによる所得ではなく資産の譲渡による所得であり、譲渡所得に該当する。

  2. ×肢2貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。

    アパートの賃貸収入は不動産の貸付けによる所得であり、不動産所得に該当するため、事業所得とする点が誤りである。

  3. ×肢3会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。

    勤務先から無利息で金銭を借り入れた経済的利益は、給与所得として扱われる利益であり、雑所得とする点が誤りである。

  4. ○肢4専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。

    金地金は資産であり、その売却による所得は資産の譲渡による所得として譲渡所得に該当する。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第33条第1項
  • 所得税法第26条第1項
  • 所得税法第33条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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