タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問31
所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1所得税では、納税者本人が自主的に所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式を採用している。
- 2所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。
- 3所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 4課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律の税率により計算する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
所得税の原則的な仕組みについて、申告納税方式、課税の期間、所得の区分、税額の計算方法を問う問題です。最も不適切なものを選ぶため、誤りを含む記述を一つ見つけます。
正解の根拠
所得税法第89条第1項は、課税総所得金額を表の上欄の金額に区分し、それぞれの金額に下欄の税率を乗じて合計すると定めています。課税総所得金額の全体に一つの税率を掛けるのではなく、区分ごとに税率を乗じて合計する計算です。したがって、「一律の税率により計算する」とする肢4は誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。納税者が自ら所得と税額を計算して申告・納付する申告納税方式です。
肢2:適切。個人が暦年単位で得た所得に対して課されます。
肢3:適切。所得を10種類に区分し、種類ごとに所得の金額を計算します(所得税法第21条第1項第1号)。
肢4:不適切。課税総所得金額を区分して税率を乗じる計算であり、一律の税率ではありません。
一言まとめ
所得税は「所得の区分ごとに金額を計算する」「課税総所得金額を区分して税率を乗じる」がポイントです。税率について「一律」と断定する記述は誤りと考えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1所得税では、納税者本人が自主的に所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式を採用している。
所得税は、納税者が自ら所得の金額と税額を計算して申告・納付する申告納税方式を採用しており、記述は正しい。
○肢2所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。
所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課されるので、記述は正しい。
○肢3所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
所得を利子所得から雑所得までの10種類に区分し、所得ごとに所得の金額を計算するので、記述は正しい。
×肢4課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律の税率により計算する。
課税総所得金額を表の区分ごとに分け、それぞれの区分に対応する税率を乗じて合計して計算するため、一律の税率とする記述は誤り。
関連条文解説で引用
- 所得税法第21条第1項第1号
- 所得税法第89条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。