タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問36
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
- 1給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
- 2退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
- 3同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
- 4老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
所得税の確定申告が必要な者を選ぶ問題です。給与所得者・退職所得者・公的年金等の受給者それぞれの申告不要の特例と、その例外を押さえているかが問われています。
正解の根拠
給与所得者は、給与等が2,000万円以下で、1ヵ所から支払を受ける給与の全部につき源泉徴収等がされ、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら申告不要です(所得税法第121条第1項第1号)。ただし、不動産その他の資産を給与の支払者の事業の用に供してその対価を受ける場合は、この特例の対象外です(所得税法第121条第1項)。肢3の役員は、勤務先の同族会社から賃貸料を受けるため、年12万円でも申告が必要です。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 1ヵ所から年1,500万円の給与で、源泉徴収等も済み他の所得もなく申告不要(非該当)。
肢2: 退職手当等の全部につき源泉徴収がされるため、申告不要(非該当)(所得税法第121条第2項第1号)。
肢3: 上記の例外に当たり、申告が必要(該当)。
肢4: 公的年金等の収入が400万円以下で全部源泉徴収され、公的年金等に係る雑所得以外の所得も20万円以下のため申告不要(非該当)(所得税法第121条第3項)。
一言まとめ
給与は2,000万円以下かつ他の所得20万円以下が申告不要の基本、給与の支払者に資産を貸す場合は例外です。
関連条文解説で引用
- 所得税法第121条第1項
- 所得税法第121条第1項第1号
- 所得税法第121条第2項
- 所得税法第121条第2項第1号
- 所得税法第121条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。