タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問37
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。
- 2期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。
- 3法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。
- 4法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
法人税の課税標準、中小法人の税率、確定申告の期限、納税地という基本的な仕組みを問う問題です。各記述の正誤を確認します。
正解の根拠
法人税法第74条第1項は、内国法人が各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づく申告書を税務署長に提出しなければならないと定めています。確定申告による納付もこの期限で行うのが一般的な制度であり、「各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内」とする肢3は適切です。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。申告するのは課税標準である所得の金額であり(法人税法第74条第1項第1号)、税額はその所得の金額につき税額計算の規定を適用して計算します(法人税法第74条第1項第2号)。当期純利益に税率を乗じるのではありません。
肢2:不適切。中小法人の税率が所得の金額の区分で異なること自体は一般的な制度ですが、区切りの金額が誤っています。
肢3:適切。確定申告の期限は二月以内です。
肢4:不適切。内国法人の納税地は、本店又は主たる事務所の所在地です(法人税法第16条第1項)。代表者の住所地などを任意に選択することはできません。
一言まとめ
申告は「期末の翌日から二月以内」、納税地は「本店又は主たる事務所の所在地」と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。
申告の内容は、課税標準である所得の金額と、その所得の金額につき税額計算の規定を適用して計算した法人税の額であり、当期純利益に税率を乗じるとする記述は誤り。
×肢2期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。
中小法人の税率が所得の金額の区分で異なること自体は一般的な制度だが、題文の「年1,000万円」という区切りの金額が誤っており、記述は不適切。
○肢3法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。
確定申告は各事業年度終了の日の翌日から二月以内にする必要があり、確定申告による納付もこの期限で行うので、記述は正しい。
×肢4法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
内国法人の法人税の納税地は本店又は主たる事務所の所在地とされており、代表者の住所地などから任意に選択することはできないため、記述は誤り。
関連条文解説で引用
- 法人税法第74条第1項第1号
- 法人税法第74条第1項第2号
- 法人税法第74条第1項
- 法人税法第16条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。