タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問38
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- 1法人が納付した固定資産税および都市計画税
- 2法人が納付した法人住民税の本税
- 3法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
- 4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人税の所得計算で、損金の額に算入されない税金や費用を見分ける問題です。損金算入が原則であることと、損金不算入とされる個別の規定を区別できるかがポイントです。
正解の根拠
内国法人が納付する地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税は、都民税を含み、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除いて、所得の金額の計算上、損金の額に算入されません(法人税法第38条第2項第2号)。法人住民税の本税はこれに当たります。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 固定資産税及び都市計画税は損金不算入の対象として挙げられる税に当たらず、費用として損金に算入される(非該当)(法人税法第22条第3項第2号)。
肢2: 法人住民税の本税は損金に算入されない(該当)。
肢3: 損金経理した減価償却費は、償却限度額に達するまでの金額が損金に算入される(非該当)。
肢4: 国又は地方公共団体への寄附金は、確定申告書に明細を記載した書類を添付していれば損金に算入される(非該当)。
一言まとめ
法人税・法人住民税・罰金・延滞税などの税金やペナルティ類は損金不算入、固定資産税などその他の税金は損金算入、と区別しましょう。
関連条文解説で引用
- 法人税法第22条第3項第2号
- 法人税法第38条第2項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。