タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年5月 FP2級学科 問39
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも800万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 2簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- 3その課税期間に係る課税売上高が年5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する。
- 4個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
消費税の納税義務の免除、簡易課税制度、仕入税額控除の計算、個人事業者の申告期限を横断的に問う問題である。各肢の記述が制度の内容と合っているかを確かめる。
正解の根拠
消費税法第30条第2項は、課税売上高が五億円を超えるとき、または課税売上割合が百分の九十五に満たないときに限り、仕入税額控除を特別な方法で計算すると定めている。課税売上高が年5億円以下で課税売上割合が95%以上の事業者はこの例外に当たらず、消費税法第30条第1項により、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額の合計額を控除する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:誤り。消費税法第9条の2第1項は、特定期間の課税売上高が千万円を超えるときに免税としないと定める。基準は千万円超であり、題文の800万円とは異なる。
肢2:誤り。消費税法第37条第1項第1号により、事業の種類ごとに定める率を乗じる。従業員数に応じた率ではない。
肢3:正しい。上記のとおり。
肢4:誤り。個人事業者の消費税の申告期限は、題文の3月15日ではない。
一言まとめ
免税の判定は特定期間の「千万円超」、簡易課税は事業の種類ごとの率、全額控除は5億円以下かつ95%以上で覚える。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条の2第1項
- 消費税法第9条の2第3項
- 消費税法第37条第1項第1号
- 消費税法第30条第1項
- 消費税法第30条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。