FP2 / 2019年5月 / 問41公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問41

土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
  2. 2固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
  3. 3地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
  4. 4都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

土地には複数の公的な価格があり、価格水準・価格判定の基準日・評価替えの周期がそれぞれ異なります。本問は、相続税路線価、固定資産税評価額、地価公示、都道府県地価調査の基本的な違いを問う問題です。

正解の根拠

固定資産税評価額は地方税法第349条第1項により基準年度の価格が課税標準となり、評価替えは3年ごとの基準年度に行われるため、肢2は正しい記述です。地価公示の基準日は毎年1月1日、都道府県地価調査の基準日は毎年7月1日であり、肢3と肢4も正しい記述です。一方、相続税路線価の価格水準を公示価格の70%とする肢1は誤りで、最も不適切です。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。相続税路線価の価格水準を、公示価格の70%とする点が誤りです。

肢2:適切。固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。

肢3:適切。地価公示の公示価格は、毎年1月1日が価格判定の基準日です。

肢4:適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日が価格判定の基準日です。

一言まとめ

基準日は「公示価格は1月1日、基準地の標準価格は7月1日」とセットで覚え、各価格の水準と評価替えの周期を混同しないようにしましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。

    相続税路線価の価格水準を公示価格の70%とする点が誤りであり、公式正解のとおり最も不適切な記述である。

  2. ○肢2固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

    固定資産税評価額は基準年度の価格が課税標準の基礎となり、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われるため正しい。

  3. ○肢3地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

    地価公示の公示価格は毎年1月1日を価格判定の基準日としているため、記述は正しい。

  4. ○肢4都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。

    都道府県地価調査の基準地の標準価格は毎年7月1日を価格判定の基準日としているため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第349条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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