FP2 / 2019年5月 / 問42公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問42

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。
  3. 3宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。
  4. 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

宅地建物取引業法のうち、自ら売主となる業者の手付の制限、重要事項の説明と契約後の書面交付の区別、媒介報酬の上限、専任媒介契約の有効期間という四つの制度を問う問題である。買主が業者でない点が前提となる。

正解の根拠

自ら売主となる業者は、売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない(宅建業法第39条第1項)。肢2は、売買代金の2割を超える額の手付を受領できないとしており、この内容と一致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行う必要がある(宅建業法第35条第1項)。契約を締結したときに遅滞なく行うとする点が、時期の理解として誤っている。

肢2:適切。2割を超える手付を受領できないという内容が条文のとおりである。

肢3:不適切。貸借の媒介報酬の合計上限を賃料の2ヵ月分とする数字が誤りである。

肢4:不適切。三月を超える期間を定めたときは、契約が無効になるのではなく、その期間が三月とされる(宅建業法第34条の2第3項)。

一言まとめ

手付は2割まで、専任媒介は三月まで、重要事項の説明は契約成立前、と数字と時期をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

    重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行うものであり、契約締結時に遅滞なく行うとする点が誤っている。

  2. ○肢2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。

    自ら売主となる業者は、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領できず、記述は条文と一致する。

  3. ×肢3宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。

    貸借の媒介で受け取れる報酬の合計上限を賃料の2ヵ月分とする数字が誤っている。

  4. ×肢4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。

    専任媒介契約で三月を超える期間を定めた場合は、契約が無効になるのではなく期間が三月とされる。

関連条文解説で引用

  • 宅建業法第35条第1項
  • 宅建業法第39条第1項
  • 宅建業法第34条の2第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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