FP2 / 2019年5月 / 問47公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問47

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
  2. 2所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 3不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
  4. 4所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産の取得に係る不動産取得税と登録免許税について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。課税されない取得、課税標準の特例、登録免許税の課税標準と税率の考え方が問われています。

正解の根拠

抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は、担保される債権金額です。肢3は課税標準を不動産の相続税評価額としており、誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:地方税法第73条の7第1項第1号は、相続による不動産の取得を非課税としており、適切です。

肢2:地方税法第73条の14第1項により、新築住宅は一戸につき1,200万円を価格から控除でき、適切です。

肢3:課税標準は債権金額であり、相続税評価額ではないため、不適切です。

肢4:所有権移転登記の税率は登記原因ごとに定められ、贈与と相続では異なるため、適切です。

一言まとめ

抵当権設定登記の課税標準は債権金額、相続による取得は不動産取得税が非課税、と押さえましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。

    相続(包括遺贈や被相続人から相続人への遺贈を含む)による不動産の取得には、不動産取得税を課すことができないと定められているため、この記述は正しい。

  2. ○肢2所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

    住宅の新築に係る取得では、不動産取得税の課税標準の算定に当たり、一戸につき千二百万円を価格から控除すると定められているため、この記述は正しい。

  3. ×肢3不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

    抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は、担保される債権金額であり、不動産の相続税評価額ではないため、この記述は誤りである。

  4. ○肢4所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

    所有権移転登記の登録免許税の税率は登記原因ごとに定められており、贈与による場合と相続による場合とで異なるため、この記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の7第1項第1号
  • 地方税法第73条の14第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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