FP2 / 2019年5月 / 問48公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問48

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  2. 2土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  3. 3固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  4. 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

固定資産税と都市計画税の納税義務者、税率、住宅用地の特例、都市計画税の課税対象区域を問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を一つ見つけます。

正解の根拠

地方税法第702条第1項は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地および家屋を課税の対象と定めています。肢4は「市街化調整区域内」としている点が誤りです。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。固定資産税は賦課期日現在の所有者が納税義務者となるため、年度の途中で売却しても、その年度分の税額は全額を納める義務があります。

肢2:適切。地方税法第350条第1項は、固定資産税の標準税率を100分の1.4と定めています。標準税率は標準となる率であり、市町村は条例で異なる税率を定められます。

肢3:適切。住宅用地で面積200平方メートル以下のものは小規模住宅用地にあたり(地方税法第349条の3の2第2項第1号)、課税標準は価格の6分の1の額とされます(地方税法第349条の3の2第2項)。

肢4:不適切。課税対象は、原則として市街化区域内の土地・家屋であり、市街化調整区域内ではありません(地方税法第702条第1項)。

一言まとめ

都市計画税は「市街化区域内」の土地・家屋が原則の対象です。固定資産税の標準税率1.4%などとあわせて整理しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

    固定資産税は賦課期日現在の所有者が納税義務者となるため、年度の途中で売却しても、その年度分の税額は全額を納める義務がある。

  2. ○肢2土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。

    固定資産税の標準税率は100分の1.4であり、標準税率は標準となる率にとどまるため、市町村は条例で異なる税率を定められる。

  3. ○肢3固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

    住宅用地で面積200平方メートル以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が価格の6分の1の額となる特例がある。

  4. ×肢4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

    都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に課されるもので、市街化調整区域内が原則の対象ではない。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第350条第1項
  • 地方税法第349条の3の2第2項
  • 地方税法第349条の3の2第2項第1号
  • 地方税法第349条の3の2第2項第2号
  • 地方税法第702条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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