相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。
- 2定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。
- 3負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。
- 4死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
民法上の贈与の成立要件と、定期贈与・負担付贈与・死因贈与の意味を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
民法第549条第1項は、贈与が当事者の一方の無償で財産を与える意思表示と、相手方の受諾によって効力を生ずると定めている。贈与は契約であり、受諾が必要である。受諾が不要とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:相手方の受諾が必要なので、不要とする点が誤り。不適切。
肢2:定期の給付を目的とする贈与という定義どおりで適切。贈与者または受贈者の死亡で効力を失う点も押さえたい(民法第552条第1項)。
肢3:受贈者に一定の債務を負担させる贈与という説明で適切。
肢4:贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与という説明で適切(民法第554条第1項)。
一言まとめ
贈与は「あげる」「もらう」の合意で成立する契約であり、一方的な意思表示だけでは成立しない。
一問一答各肢の正誤
×肢1贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。
贈与は相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約であり、受諾が不要とする記述は誤りである。
○肢2定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。
定期贈与は定期の給付を目的とする贈与であり、贈与者または受贈者の死亡で効力を失う。
○肢3負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。
負担付贈与は、受贈者に一定の債務を負担させることを条件とする贈与という説明で正しい。
○肢4死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与であり、遺贈の規定が準用される。
関連条文解説で引用
- 民法第549条第1項
- 民法第552条第1項
- 民法第554条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。