FP2 / 2019年5月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問56

各種金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
  2. 2金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、次式により計算された金額によって評価する。課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除券面額評価額=×後の既経過利息の額100円
  3. 3相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料相当額により評価する。
  4. 4金融商品取引所に上場されている不動産投資信託の受益証券の価額は、上場株式に関する評価の定めに準じて評価する。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

各種金融資産の相続税評価について、外貨定期預金、利付公社債、生命保険契約に関する権利、上場不動産投資信託の評価方法を正しく区別できるかを問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要です。

正解の根拠

相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、課税時期にその契約を解約したとした場合に支払われる解約返戻金の額で評価します。既払込保険料相当額で評価するわけではないため、肢3の記述は誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。外貨定期預金の円貨換算は、取引金融機関が公表する課税時期の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によります。

肢2:適切。上場の利付公社債は、課税時期の最終価格に源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加え、券面額を100円で割った倍率を乗じて評価します。

肢3:不適切。評価額は解約返戻金相当額であり、既払込保険料相当額ではありません。

肢4:適切。上場されている不動産投資信託の受益証券は、上場株式に関する評価の定めに準じて評価します。

一言まとめ

保険事故が未発生の生命保険契約の権利は「解約返戻金相当額」と覚え、既払込保険料と混同しないことがコツです。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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