相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問57
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1登記上2筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合であっても、原則として、2画地として別々に評価しなければならない。
- 2宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。
- 3路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地1㎡当たりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示している。
- 4倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に奥行価格補正率等の補正率を乗じて算出した金額によって、宅地の価額を評価する方式である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
相続税における宅地の評価について、評価単位、評価方式の決まり方、路線価図の記号の読み方、倍率方式の計算方法を問う問題である。各肢の記述が宅地評価の基本的な取扱いに合っているかを判断する。
正解の根拠
路線価図の路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額が200千円であることを示し、「D」は借地権割合が60%であることを示す記号である。肢3の記述はこの読み方のとおりである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:登記上は2筆であっても、一体として利用している宅地は利用の単位を基準に評価するため、原則として別々に評価するという記述は不適切。
肢2:路線価方式か倍率方式かは、宅地の所在する地域ごとに定められており、納税者が任意に選択できるものではないため不適切。
肢3:路線価図の記号の読み方として正しく、適切。
肢4:倍率方式は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて評価する方式であり、奥行価格補正率等による補正は路線価方式で用いるものである。したがって不適切。
一言まとめ
路線価図は「数字は1㎡当たりの価額、アルファベットは借地権割合」と覚え、評価単位は登記の筆数ではなく利用の実態で判断すると整理しやすい。
一問一答各肢の正誤
×肢1登記上2筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合であっても、原則として、2画地として別々に評価しなければならない。
登記上は2筆であっても、一体として利用している宅地は利用の単位を基準にひとまとまりとして評価するため、別々に評価するとする記述は誤りである。
×肢2宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。
路線価方式か倍率方式かは宅地の所在する地域ごとに定まっており、納税者が任意に選択できるわけではないため、記述は誤りである。
○肢3路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地1㎡当たりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示している。
路線価図の「200D」は、200が1㎡当たりの価額で200千円を、Dが借地権割合の60%を示しており、記述は正しい。
×肢4倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に奥行価格補正率等の補正率を乗じて算出した金額によって、宅地の価額を評価する方式である。
倍率方式は固定資産税評価額に倍率を乗じる方式であり、奥行価格補正率等による補正を行うのは路線価方式なので、記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。