FP2 / 2019年9月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問6

遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である。
  2. 2厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
  3. 3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
  4. 4厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない28歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が35歳に達したときに消滅する。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

遺族厚生年金の遺族の範囲、年金額の300月みなし、中高齢寡婦加算、失権事由を問う問題である。とくに子のいない30歳未満の妻の失権が論点になる。

正解の根拠

遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに受給権が消滅する(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。28歳の妻の受給権が「35歳に達したとき」に消滅するとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。遺族は配偶者、子、父母、孫又は祖父母で、死亡の当時生計を維持されていた者である(厚生年金保険法第59条第1項)。ただし、妻以外には年齢などの要件がある。

肢2:適切。被保険者の死亡による遺族厚生年金は、月数が300に満たないときは300として計算する(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。

肢3:適切。子のいない40歳以上65歳未満の妻には、65歳未満の間、中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。

肢4:不適切。35歳到達ではなく、受給権取得から5年で消滅する。

一言まとめ

子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、年齢到達ではなく、取得から5年で終わる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である。

    遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫又は祖父母で、死亡の当時その者によって生計を維持していた者である。

  2. ○肢2厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。

    被保険者の死亡による遺族厚生年金は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。

  3. ○肢3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

    子のいない40歳以上65歳未満の妻が受給権を取得したときは、65歳未満の間、中高齢寡婦加算額が加算される。

  4. ×肢4厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない28歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が35歳に達したときに消滅する。

    30歳未満の妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の受給権は取得した日から5年を経過したときに消滅し、35歳到達で消滅するのではない。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第59条第1項
  • 厚生年金保険法第60条第1項第1号
  • 厚生年金保険法第62条第1項
  • 厚生年金保険法第63条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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