リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問12
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1外貨建て終身保険は、契約時に円換算支払特約を付加すれば、契約時の為替相場で円換算した死亡保険金を受け取ることができる。
- 2養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
- 3低解約返戻金型終身保険を保険料払込期間中に中途解約した場合の解約返戻金は、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険の解約返戻金よりも少ない金額になる。
- 4収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
外貨建て終身保険、養老保険、低解約返戻金型終身保険、収入保障保険の商品性を問う問題である。とくに円換算支払特約の換算時点が論点になる。
正解の根拠
外貨建て終身保険に円換算支払特約を付加すると、死亡保険金などを円貨で受け取れるが、円換算に用いるのは保険金の支払時の為替相場である。契約時の為替相場で円換算できるとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。円換算は契約時ではなく、支払時の為替相場で行う。
肢2:適切。養老保険は、支払事由に該当せず保険期間が満了したとき、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取れる。
肢3:適切。低解約返戻金型は、払込期間中の解約返戻金が通常型より少ない。
肢4:適切。収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式の受取総額より少ない。
一言まとめ
円換算支払特約は「支払時」のレートで円に換算する。契約時のレートで固定されるわけではない。
一問一答各肢の正誤
×肢1外貨建て終身保険は、契約時に円換算支払特約を付加すれば、契約時の為替相場で円換算した死亡保険金を受け取ることができる。
円換算支払特約は、死亡保険金を支払時の為替相場で円換算して受け取る特約であり、契約時の為替相場で換算するものではない。
○肢2養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
養老保険は、支払事由に該当せず保険期間が満了したとき、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取れる。
○肢3低解約返戻金型終身保険を保険料払込期間中に中途解約した場合の解約返戻金は、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険の解約返戻金よりも少ない金額になる。
低解約返戻金型終身保険を払込期間中に解約した場合の返戻金は、低解約返戻金型でない終身保険より少ない。
○肢4収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。