リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問16
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、その続柄は保険契約時におけるものによる。
- 2国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。
- 3普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。
- 4海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
傷害保険の一般的な商品性について、家族傷害保険・国内旅行傷害保険・普通傷害保険・海外旅行傷害保険の補償範囲を問う問題である。最も適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
普通傷害保険は、国内外を問わず、日常生活中のケガに加えて、業務中のケガも補償の対象とする。国外での業務中の事故によるケガも補償の対象となるため、肢3は正しい。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:家族傷害保険の続柄は、保険契約時ではなく事故発生時のものによる。よって不適切。
肢2:国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。よって不適切。
肢3:普通傷害保険は国内外・業務中を問わず補償される。よって適切。
肢4:海外旅行傷害保険は、自宅を出てから帰宅するまでの間が対象であり、国内移動中の事故も補償される。よって不適切。
一言まとめ
普通傷害保険は国内外・業務中を問わず補償される。続柄は事故時、旅行傷害は自宅出発から帰宅までと覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、その続柄は保険契約時におけるものによる。
家族傷害保険の被保険者の続柄は、保険契約時ではなく事故発生時(傷害を被った時)のものによるため、契約時のものによるとする記述は誤りである。
×肢2国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。
国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となるため、補償の対象とならないとする記述は誤りである。
○肢3普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。
普通傷害保険は、国内外を問わず、また業務中か否かを問わずに、日常生活や業務中のケガを補償の対象とするため、国外の業務中の事故も対象となる。
×肢4海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。
海外旅行傷害保険は、自宅を出てから帰宅するまでの間の事故を補償の対象とするため、国内移動中の事故も補償され、対象外とする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。