リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問17
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1居住用家屋を保険の対象とする地震保険の保険料は、その家屋の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象となる。
- 2店舗併用住宅の所有者が、当該家屋を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該家屋全体の50%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。
- 3地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。
- 4地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
地震保険料控除の対象となる家屋や保険料の範囲、および控除限度額を問う問題である。所得税と住民税で限度額が異なる点が重要になる。
正解の根拠
所得税法第77条第1項は、その年中に支払った地震保険料の合計額が5万円を超える場合は5万円を控除額の上限とすると定めている。所得税の限度額は50,000円で、住民税の限度額は25,000円であるから、肢4の記述は適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。対象は、自己または生計を一にする親族が有する居住用家屋を保険の目的とする契約の保険料である(所得税法第77条第1項)。所有者と契約者が同一人の場合に限るとする点が誤りである。
肢2:不適切。条文は常時その居住の用に供する家屋を対象とするだけで、居住割合が一定以上であれば全額が対象になるという定めはない(所得税法第77条第1項)。
肢3:不適切。長期契約の保険料を一括で支払っても、全額をその年の控除対象とすることはできず、保険期間に応じて各年に配分した金額が対象となる。
肢4:適切。所得税の限度額は5万円であり(所得税法第77条第1項)、住民税の限度額は25,000円である。
一言まとめ
限度額は所得税5万円・住民税25,000円と覚える。長期の一括払いは按分、所有者と契約者の一致は不要である点もセットで押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1居住用家屋を保険の対象とする地震保険の保険料は、その家屋の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象となる。
対象は自己または生計を一にする親族が有する居住用家屋を保険の目的とする契約の保険料であり、所有者と契約者が同一人の場合に限るという要件はない。
×肢2店舗併用住宅の所有者が、当該家屋を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該家屋全体の50%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。
対象は常時その居住の用に供する家屋であり、居住割合が一定以上なら全額が対象になるという定めは示されておらず、記述は適切でない。
×肢3地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。
長期契約の保険料を一括で支払っても、全額をその年の控除対象とすることはできず、保険期間に応じて各年に配分した金額が対象となる。
○肢4地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。
支払った地震保険料の合計額が5万円を超える場合は5万円が上限となり、所得税の限度額は50,000円、住民税の限度額は25,000円である。
関連条文解説で引用
- 所得税法第77条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。