FP2 / 2019年9月 / 問20公表解答どおり

リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問20

生命保険を利用した家庭のリスク管理のアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1「子どもが生まれたので、教育資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、こども保険(学資保険)への加入を提案した。
  2. 2「病気やケガで入院した場合の医療費負担が不安なので生命保険に加入したい」という相談に対して、医療保険への加入を提案した。
  3. 3「自分が死亡した場合の相続税の納税資金を確保するために生命保険に加入したい」という相談に対して、終身保険への加入を提案した。
  4. 4「自分の老後の生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、定期保険への加入を提案した。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

生命保険を使った家庭のリスク管理の相談で、相談者の目的(教育資金・医療費・相続税の納税資金・老後資金)に合う保険の種類を提案できているかを問う問題である。保険の種類ごとの保障の性格を押さえているかが論点となる。

正解の根拠

老後の生活資金の準備には、貯蓄性があり将来の受取りを確保できる保険が向く。一方、定期保険は一定の期間だけ死亡などを保障する掛け捨て型の保険で、原則として満期保険金がなく貯蓄性も低いため、老後資金の準備手段としては適さない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。こども保険(学資保険)は、進学の節目に祝金や満期保険金を受け取れる仕組みで、教育資金の準備に合う。

肢2:適切。医療保険は、入院や手術の際の給付金で医療費の負担に備える保険で、相談内容に合う。

肢3:適切。終身保険は保障が一生涯続き、死亡時に保険金が支払われるため納税資金の確保に合う。死亡保険金は、被相続人が負担した保険料に対応する部分が相続により取得したものとみなされる(相続税法第3条第1項第1号)。

肢4:不適切。定期保険は掛け捨て型で貯蓄性が低く、老後資金の準備には向かない。

一言まとめ

保険は「何に備えるか」で選ぶ。老後資金には貯蓄性のある保険、と目的と種類を対応させて覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1「子どもが生まれたので、教育資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、こども保険(学資保険)への加入を提案した。

    こども保険(学資保険)は進学の節目に祝金や満期保険金を受け取れるため、教育資金の準備という相談内容に合う提案である。

  2. ○肢2「病気やケガで入院した場合の医療費負担が不安なので生命保険に加入したい」という相談に対して、医療保険への加入を提案した。

    医療保険は入院や手術の際の給付金で医療費の負担に備える保険であり、入院時の医療費が不安という相談内容に合う提案である。

  3. ○肢3「自分が死亡した場合の相続税の納税資金を確保するために生命保険に加入したい」という相談に対して、終身保険への加入を提案した。

    終身保険は保障が一生涯続き死亡時に保険金が支払われるため納税資金の確保に合い、死亡保険金は被相続人が負担した保険料に対応する部分が相続により取得したものとみなされる。

  4. ×肢4「自分の老後の生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、定期保険への加入を提案した。

    定期保険は一定期間だけ保障する掛け捨て型で貯蓄性が低く、老後の生活資金を準備する目的には適さない提案である。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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